保育士が教える!保育園、延長保育の条件〜申請方法、時間、料金は?〜

保育士が教える!保育園、延長保育の条件〜申請方法、時間、料金は?〜

出産後に仕事に復帰すると、保育園の延長保育を活用するママも多いかと思います。

 

 

しかし実際にはどのような時間配分や料金の枠組みがあるのか、さらに延長保育の申請は保育園にすればよいのか、役所にすればよいのかなど

 

 

手続きに関してもなるべくスムーズに行いたい反面で分からないことが山積みですよね。

 

 

今回は保育園における延長保育の詳細について、私が勤務していた横浜や東京での保育園における経験談も交えながら詳しく紹介していこうと思います。

 

保育園における延長保育って何?

 

保育園における延長保育とは日中の基本の保育時間よりも早朝、もしくは夜間の時間帯に子どもを保育園に預ける際に発生する保育のことを指します。

 

 

保育園で毎日保育士は子どもの人数に応じた勤務シフトを組んで保育に従事しています。

 

 

日中の時間はパートの先生などもいて保育士の職員数が潤っていますが、早朝や夕方以降の時間帯は最低限の保育士の人数で保育をしているところが多いです。

 

 

このような保育園側の人員配置の理由や安全性の問題もあり、延長保育は保護者の方には普段の保育プラスアルファという形で提供しています。

 

 

基本的に延長保育は0歳児クラスでは実施していないところがほとんどで、私が勤務したどの保育園でも1歳児以降のクラスの子から利用が可能となっていました。

 

 

延長保育の特徴としては、延長保育を利用する家庭数はそこまで多くないため保育士と子どもが

 

 

数人ずつのアットホームな雰囲気でゆっくりと保護者の方のお迎えを待つことができるという点です。

 

 

保育園によっては夜ごはん前の補食として軽食やお菓子を子どもに提供しているところもあるので、利用する場合には事前に調べてみることをオススメします。

 

 

しかし子どもによっては夜の延長保育の時間帯はどんどん友達が降園していき、昼間とは違う静かな雰囲気の保育園の様子に怖さや寂しさを覚える場合があります。

 

 

中にはママを求めて泣き出してしまうケースも過去の経験上ありました。

 

 

逆に早朝の延長保育はまだほとんどの園児が登園していない環境で好きなおもちゃを好きなだけ

 

 

使って遊べるという点が子どもにとっては魅力的なのか、受け入れの際に困難だった記憶はありませんでした。

 

 

保育園に子どもを預け、なおかつ仕事の都合などで延長保育を利用する場合に環境が変わって負担が増えるのは大人ではなく子どもです。

 

 

保育園によっては延長保育の位置づけや利用に関する決まり、保育士の配置なども多様化していますので、

 

 

利用する可能性がある場合には見学時や入園時にあらかじめ問い合わせをしておいた方がスムーズでしょう。

 

 

延長保育の利用するための条件ってあるの?

 

保育園における延長保育は誰でも希望すればすぐに利用できるというわけではありません。

 

 

園や地域によって多少の差はありますが、利用するためには一定の条件を満たす必要がありますので、主な条件を3つ挙げて説明していきます。

 

 

両親の勤務状況において、延長保育を利用する必要性があること

 

保育園には基本保育時間というものが各園に定められており、この基本保育時間外に子どもを預かる場合はすべて延長保育の適用となります。

 

 

延長保育の適用条件として最も重要視されるのが、両親の勤務状況や送迎時間の程度です。

 

 

子どもが保育園に入園する際に両親の勤務証明も提出しているはずですから、基本的にはそこに書いてある拘束時間や職場の場所に準じて利用の必要性が判断されます。

 

 

つまり仕事以外の保護者の私用でのお迎えの遅れなどの理由では延長保育は利用許可が下りないので注意が必要です。

 

 

仕事の部署や職場が変わり、送迎時間に変更が生じて延長保育を利用したい場合には

 

 

なるべく早めに職場に証明書もしくはそれに準ずるものを発行してもらい、保育園に変更連絡を入れるようにしましょう。

 

 

毎月の保育料や各種税金を滞納せずに納めていること

 

これは社会人としても親としても基本的なことなのですが、保育園はサービス業ではなく国が一貫して行っている福祉事業となっています。

 

 

ですから税金や保育料を滞納していたり、納める姿勢が見られなかったりする家庭は延長保育が利用できません。

 

 

保育園に通っているすべての保護者の方から毎月いただいている保育料があってこそ保育園は運営ができているため、

 

 

義務を果たしていない家庭はどのような理由があっても権利だけを行使することは認められないのです。

 

 

もちろんシングルマザーの方や生活保護を受けている方、ハンディのある方など特別な理由に該当する家庭の場合にはこの限りではありませんが、

 

 

そうでなければ延長保育利用の申請をする前に払い忘れている税金や保育料などがないかしっかり確認して、

 

 

あるようなら支払いを完了して審査に対する不安は取り除いておくようにしましょう。

 

 

子どもの通う保育園や管轄の役所から利用申請許可が下りていること

 

先述した2つの利用条件を満たした上で、保育園が定める方法で延長保育の利用申請を適正に済ませてあること、

 

 

そしてその申請に対して審査が通り利用が認められることで初めて延長保育が利用可能になります。

 

 

しかし保育園によっては延長保育の利用可能な子どもの人数に定員があったり、利用希望が全て通らなかったりという可能性もあり得ます。

 

 

延長保育の利用希望家庭が多い場合にはより必要度の高い家庭から順番に枠に入れていきますので、場合によっては利用許可が下りずに

 

 

お迎え時間に協力してもらうという展開になることもあるということだけは注意しておいてもらいたいです。

 

 

以上の条件に当てはまらないイレギュラーな利用例としては「電車の遅延などやむを得ない事情で今日だけお迎えが大幅に遅れてしまう。

 

 

普段延長保育は利用していないけれど大丈夫ですか?」といった問い合わせです。

 

 

もちろんこのような場合には当日利用という形で延長保育の料金は発生するものの、

 

 

適正な書類を書いて提出することで延長保育自体は利用できるので安心してくださいね。

延長保育の時間と料金体系について

 

延長保育の利用時間や料金体系に関しては保育園や地域ごとに差があるため一概には言えないのですが、

 

 

ここでは私が勤務してきた横浜市内の大規模な私立認可保育園と東京都内の小規模保育所の時間や料金体系をベースにして説明していこうと思います。

 

 

延長保育の時間帯や利用回数

 

私が勤務していた私立認可保育園では基本保育時間が7時半〜18時半と定められておりこれよりも早くもしくは遅く登降園する

 

 

子どもがいる家庭に対しては延長保育を実施していました。

 

 

保育園の開園時間は7時から20時30分だったため、朝の30分と夕方の1時間30分の時間帯を延長保育として設定していました。

 

 

土曜保育も実施していましたが、時間の区切りは平日と同じです。

 

 

利用可能時間に関しては家庭の希望を考慮して決定され、30分刻みで設定されていることが多いです。

 

 

また各家庭の利用頻度に応じて毎月の延長保育は月極利用とスポット利用に分けられ、必要最低限のみ利用が可能です。

 

 

仕事の忙しさも変わるかと思うので月ごとに変更が効くのは便利で良いですよね。

 

 

ひとつ注意しなければいけない点は、設定されたお迎え時間を1分でも過ぎてしまうと超過料金として延長保育料が

 

 

上乗せされてしまうので時間は守るように徹底してくださいね。

 

 

利用時の料金体系

 

延長保育の料金については月極利用とスポット利用とで分けて設定されています。

 

 

自治体によって差がありますが、私が勤務していた私立認可保育園では月極利用(月12回、週3日以上)

 

 

で3歳未満児は2900円、4歳以上児で1800円と一律になっており、スポット利用だと1時間300円として利用時間に合わせて請求するようにしていました。

 

 

しかし企業運営の保育施設や認可外保育施設であると自治体などの基準に沿わずその施設ごとに料金を設定できるため、

 

 

都内の小規模保育所に勤務していた時は延長1時間で1000円という設定でした。

 

 

このように私が勤めていた二か所の保育園でもこれだけ違いがあるので、

 

 

全国各地にある保育施設における時間や料金の設定は多種多様であり想像以上に延長保育の利用が高額なところもあるということが言えます。

 

 

ですので利用希望の際には事前に保育園に問い合わせ、疑問点や明細をしっかりと確認することをオススメします。

 

 

延長保育の申請の方法について

 

延長保育の利用申請は公立保育園であれば管轄の役所宛に、私立や企業の保育園であれば直接子どもが在籍している事業所に申請する形をとっています。

 

 

延長保育の必要性や認定の審査や保育料の徴収に関してはそれぞれの保育施設が担当しているので、

 

 

分からないことがあれば送り迎えの際などに事務所で聞くと説明してもらえるかと思います。

 

 

ここでは申請のタイミングと方法について説明していきます。

 

 

申請のタイミング

 

仕事の関係で入園時にすでに延長保育になることが分かっている場合には入園手続きと一緒に、

 

 

年度途中で職場が変わるなどして急遽延長保育が必要になった場合には分かり次第すぐの申請手続きが必要です。

 

 

基本的には一ヵ月ごとの利用申し込みで利用する子どもの人数を管理しているところが多いです。

 

 

急な勤務変更やスポット利用で子どもの延長保育をお願いしたい場合もあるかと思います。

 

 

延長保育の受け入れ人数には定員枠があるため、そのような場合も予定が分かっていれば一か月前に、遅くとも1週間前までには申請すると安心でしょう。

 

 

申請の方法

 

基本的には保育施設や事業所、役所が用意している延長保育の申込書に記入して、必要書類を合わせて提出することで申し込みができます。

 

 

家庭で事前に用意が必要な書類とは、両親の勤務先の勤務証明や就労状況が分かる書類のことなので予め用意してもらうことでスムーズに申請ができます。

 

 

園によっては保育園指定の用紙に職場の担当者の方による勤務内容などの情報の記入と押印が必要なところもあるので、

 

 

提出までに時間のかかりそうな書類は先にもらっておくことが望ましいです。

 

 

これらを不備なく揃えて提出することで申し込みは完了です。

 

 

あとはその申込書類の内容を元に延長保育の枠に入れる条件を満たしているかどうかを判定され、判定結果が保育園を通して保護者に伝えられます。

 

 

申請が通れば家庭で指定した日から指定した時間内で延長保育の利用が可能ですし、審査が通らず申請が差し戻された場合にはその旨を通知されます。

 

 

延長保育の利用料金や時間は保育園によって様々!

 

保育園のエリアや規模によって延長保育の料金や時間は多様化しているのが現状です。

 

 

申請の仕方や必要書類に関しては共通している点が多いものの、料金体系に関しては私立や企業運営の保育所は基準がないため高額に設定しているところもあります。

 

 

延長保育はフルで仕事をしている保護者の方にとってはありがたい制度だと思います。

 

 

ぜひ子どもの生活リズムや家庭での過ごし方に配慮しながら必要な時に賢く利用してもらいたいと思います。