保育園不承諾通知はどうやってもらうの?入手方法や使い道について

保育園不承諾通知はどうやってもらうの?入手方法や使い道について

ママとして仕事に復帰するためには、子どもを預かってくれる保育園探しが必要です。

 

 

いわゆる「保活」の中でこの不承諾通知はママにとってとても大きな意味を持ちます。

 

 

しかし不承諾通知なんて言葉は聞き慣れない上に、

 

 

保育園探しや育休からの復帰などママにとっては初めてのことばかりですので、いまいちピンと来ていない方も多いのではないでしょうか。

 

 

そこで今回は保育園における不承諾通知について、入手方法や活用の仕方について紹介していきたいと思います。

 

不承諾通知って何なの?

 

保育園における不承諾通知とは、簡単に言うと「家庭の申請が通らずに希望の保育園への入園が叶いませんでした」という内容の役所からの通知文書のことを指します。

 

 

逆に「申請が通って希望の園に春からの入園が決まりました」という内容の通知文書は入園決定通知と呼ばれています。

 

 

これは私立保育園、公立保育園、認可保育園、認証保育園などあらゆる保育園で共通で発行され、とにかく保育園を決めて仕事に復帰したいママにとっては

 

 

保育園の入園希望申請後にどちらの通知文書が自宅に届くのかで今後の子育てや仕事の計画が変わる非常に大きな問題だといえます。

 

 

保育園の入園希望の出し方に関しては地域や役所によっても多少の違いはありますが、

 

 

基本的には事前に候補園の見学や説明会に参加した上で役所が定める申請期限までに書類に必要事項を記入して申し込みをします。

 

 

そしてその申込書の内容を元に保育の必要性や緊急性を総合的にみて判断し、

 

 

必要性の高い家庭の子どもから希望の園の定員枠の中に順番に割り振られていきます。

 

 

入園決定後に家庭や仕事の事情等で入園を辞退する家庭も一定数いるので、入園申し込みは入園希望の前年の秋に実施される1次申し込みと、

 

 

年明け2月頃実施される2次申し込みがありますが、1次でほとんどの子どもたちが希望園の枠に入ってしまうので、2次は競争率が跳ね上がります。

 

 

このように近年はどんどん激化している保活の中で、不承諾通知ばかり手元に届いてしまうということは、

 

 

子どもの預け先が決まらないためママも仕事復帰ができないということに繋がってきます。

 

 

実際に「全ての園から不承諾通知が届いて絶望した」という話も聞きましたし、

 

 

中には「不承諾通知が届いたけれど、仕事には絶対復帰しなければいけないのでどうにか保育園に入れたい」という場合に

 

 

年度途中の入園枠があるところに粘り強く申し込んだり、

 

 

割高であっても託児所やシッターサービスなどを利用して仕事をしながら転園先を探したりしているママもいましたので、

 

 

不承諾通知がもたらす影響は絶大であるということを分かってもらえたらと思います。

 

 

不承諾通知はどうすればもらえるの?

 

不承諾通知は保育園の入園審査の結果が出た際に自動的に家庭に送られてくることもあれば、ママ自身で役所に問い合わせて取りに行く必要があることもあります。

 

 

大抵の場合は役所から申請結果と共に送られてくるのですが、ものすごく早い時期に保活をしていたり、

 

 

保育園に電話で問い合わせた時点で定員いっぱいであるということを知って保活を諦めてしまっていたりする場合には役所を通して

 

 

入園申請を出していないということになるので自分で通知書を取得することになります。

 

 

役所で取得する場合には、その場ですぐに通知書を発行してもらえるわけではありません。

 

 

なぜなら役所側としても「この家庭が保育園に入園希望を出したけれど、定員枠や子どもの月齢などの問題から入園を断られた」

 

 

という経緯や申し込みの履歴が書面上でも必要だからです。

 

 

なので役所に行くとまずは「保育園の入園希望申請書」といった類の書類の記入をお願いされます。

 

 

ここに問い合わせの段階で定員と分かっている園でも良いですし、新しく入園候補にあがった近所の園でも良いのでいくつか記入して窓口に提出します。

 

 

後日その書類が審査され、保育園側の空き状況や家庭環境などから入園の可否が返送されてきます。

 

 

この時に希望園として記入したすべての園での入園が叶わなかった場合には不承諾通知も一緒に自宅宛てに送られてくるので、それを以って不承諾通知の取得となります。

 

 

不承諾通知が手元にくるまでには、申請を出した時期や役所の手続きの流れにもよりますが、

 

 

最短でも1週間、長いと1か月かかるところもありますので取得の手続きは時間にゆとりをもって進めることが望ましいです。

 

 

「子どもが1歳になる直前に焦って取得しようとして間に合わなかった」

 

 

「子どもの保育園は決まっていないのに育休や給付金の延長手続きができなかった…」と悲しい思いをしないように注意してくださいね。

通知の使い道について

 

「不承諾通知って大げさに言っても、ただの入園できないというお知らせの手紙でしょ?」

 

 

「不承諾通知ばかり来ると嫌になるからもう見たくなくて捨ててしまった」というママもいるかもしれません。

 

 

しかし不承諾通知にはたくさんの使い道があるのです。

 

 

ここでは不承諾通知の使い道を2つ挙げて説明していきます。

 

 

育児休暇の延長申請ができる

 

女性の育児休暇は基本的に1年間の取得となっていて、子どもの1歳の誕生日の前日が最終日となるように設定されています。

 

 

つまり子どもが1歳になるタイミングで仕事に復帰できるように保育園探しを逆算して始めなければならず、

 

 

育休最終日までに保育園が見つからなければ育休を延長しなければなりません。

 

 

この育休延長の手続きの際に必要なのが、不承諾通知なのです。

 

 

原則として育休は1年間であるものの、平成29年10月から子どもが2歳になるまで育休を延長できるという制度が

 

 

出来たために所定の手続きを踏めば最長で2年の育休取得が可能になっています。

 

 

もちろん「ただもう少し休んでいたい」という理由では延長はできませんが、

 

 

「家族の病気」「親の介護」「保育園が決まらなかった」というような正当に証明できる理由があればきちんと休暇を延長できるのです。

 

 

「保育園を探したけれど、見つからなかった」「定員枠からはみ出てしまい入れなかった」という事実を証明するものこそ、この不承諾通知になります。

 

 

この通知書を会社に提出することで正当な理由として育休の延長を認められるようになるので、万が一に備えて必ずとっておきましょう。

 

 

育児休業給付金も継続してもらえる

 

育児休業給付金とは産前産後で仕事ができないママのために国がお金を給付してくれる制度です。

 

 

会社からの手当とは違い、ハローワークが管轄して国から出るお金なので役所に出向いてママ自身で受給申請をすることが必要ですが、

 

 

条件を満たせば必ず受給できるのでめんどくさがらずに申請することをオススメします。

 

 

この給付金も通常は子どもが1歳になるまで(育児休業が終わるまで)しか受け取り期間がありませんでしたが、

 

 

育児休業の延長制度の改正によってこちらも正当な理由があれば子どもが2歳になるまで支給期間の延長が可能になっています。

 

 

給付期間の延長申請時にはやはり不承諾通知が必要不可欠になります。

 

 

育休を延長するのであれば、ママはその分は働けない期間も延びますので給付金の受給期間も同等に延長してくれるのは嬉しいですよね。

 

 

不承諾通知を活用する上での注意点

 

保育園の不承諾通知は正しく活用すればメリットも多いですが、活用する上で忘れてはいけない注意点もありますので2点紹介していきます。

 

 

わざと取得する人もいる?

 

不承諾通知は「働きたいのに保育園が決まらなくてやむを得ず働けないママ」のためにあるものであり、

 

 

育休の延長や給付金の継続もそのような「保育園が決まらずに困っているママ」のためにある制度です。

 

 

しかし中には「子どもが可愛いし、仕事を再開したら忙しくなるからもっと休んで子どもと一緒に家にいたい」

 

 

「経済的にはそこまで困っていないので、すぐに仕事復帰しなくても給付金がもらえるならもう1年休もうかな」と

 

 

いうような思いから急を要して保育園を探していないにも関わらず、激戦区や人気の保育園にだけ申請を出して

 

 

不承諾通知を受け取ることを目的として保活をしている方も少なからずいるのが現状です。

 

 

最近ではそのような方々を問題視して、保育園の入園辞退に関して厳しい規則を定めたり、役所でも対策をとったりしているところも出てきているようです。

 

 

本当に保育園に入りたくて困っている人の入園枠や募集枠を奪ってしまうことにも繋がりますので、

 

 

可愛い子どもと離れがたいのはとてもよく分かりますが、不承諾通知は正しい活用法をするように心がけましょう。

 

 

育休を延長した後の保活にもリスクがある

 

子どもが1歳になる前段階で保育園の0歳児クラスへの入園希望が通らずに、泣く泣く育休を延長する方もたくさんいます。

 

 

「気持ちを切り替えてまた来年度の保活を頑張ろう」「職場にも迷惑をかけてしまっている分、できることはしっかりやろう」

 

 

と前向きにママ業も仕事も両立させているママたちも多いでしょうが、

 

 

保育園の1歳児クラスの入園枠は0歳児クラスよりも受け入れ可能人数が少なくなるために、0歳児クラス以上の激戦になるリスクが少なからずあるのです。

 

 

なぜなら保育園では転園や退園をしない限り、0歳クラスで入園した子どもたちが年長クラスまでそのまま持ち上がることが一般的なのでクラス定員に空きが出にくいからです。

 

 

そこに育休を2年取得して「子どもが2歳になるまでに次こそは保育園に…!」と気合を入れているママたちが殺到すれば、自然と競争率も高くなるのが分かりますよね。

 

 

子育てに仕事復帰にと毎日がめまぐるしく過ぎていき、2年後のことは想定しにくいかもしれませんが、

 

 

育休を延長することによってこのようなリスクがあることは頭の片隅に入れておくことが望ましいです。

 

 

不承諾通知は育休延長に不可欠!

 

保育園における不承諾通知は育児休暇の延長や給付金の受給期間の延長に必要不可欠なとても大事な書類です。

 

 

保育園が決まらず落選続きだとママとしては焦りや不安でイライラしてしまうこともあるかと思いますが、

 

 

自分のライフスタイルや子どもとどう向き合っていきたいかを改めてよく考えるきっかけにもなる良い機会という考え方もできます。

 

 

必要だと思えば余裕をもって手続きをして、ぜひ上手に活用して子育ても仕事もバランスよく続けていけるように心がけてくださいね。