慣らし保育期間、育休は延長できる?手続きの方法や経験談

慣らし保育期間、育休は延長できる?手続きの方法や経験談

保育園に入園が決まるとママの仕事復帰も目前となり、何かとバタバタしてきますよね。

 

 

しかし入園したばかりの子どもたちはいきなりフルタイムの通常保育の時間とはならず、どこの園でも大抵慣らし保育期間が設けられています。

 

 

「慣らし保育期間のことを考えていなかった…」「仕事はフルタイムなのにどうしよう…」と思うママもいるかもしれません。

 

 

そこで今回は慣らし保育を乗り切るために育休は延長できるのか、また手続きなどについて保育士としての経験談を元に紹介していきたいと思います。

 

保育園入園と同時に育休は終了?

 

ママの中には「保育園の入園が決まったと同時に育休も終了させて子どもの入園日付けで職場復帰もしないといけないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

 

 

確かに保育園の入園申請を出す条件として「ママの仕事復帰が確定していること」はひとつの要素として必要とされますが、

 

 

何も4月1日付けで復帰しなければいけないというような決まりはありません。

 

 

そもそも育休が取得できる期間は「基本的に子どもが生まれてから1歳になる誕生日の前日までの1年間」と定められているため、

 

 

例えば「子どもの誕生月が5月であるけれど、保育園の年度に合わせての入園になるので

 

 

保育園は4月から始まるけれど育休自体は最大で5月まで取得できる」ということになります。

 

 

ただしこれは会社が定める規則としての育休においていえることであり、育児休業中に国から支給される給付金に関しては子どもの入園が

 

 

決まった時点で支給停止と処理されることもあるようですので、休みは延長できても、

 

 

働いていないということで経済面で困難になる可能性があるということはよく考えておいた方が良いかもしれません。

 

 

私は横浜市内にある複数の保育園に勤務していたのですが、ママに事情を聞いたところ横浜のハローワークでは

 

 

「保育園における慣らし保育の期間中も保育時間が短いことや、子どもが保育園で心から快適に過ごしているわけではないということを加味して

 

 

『保育が不十分である』という認識が下されて給付金の支給対象になった」というケースもありました。

 

 

しかし給付金の支給に関しては各地の役所やハローワークごとに取り決めがあり、

 

 

すでに育休を切り上げる手続きをして受理されてしまっている場合には対応できないということでしたので、

 

 

あまり期待しない方が良いかもしれませんが、ダメ元で役所に相談してみるのも有りでしょう。

 

 

慣らし保育の期間はどのくらい?

 

慣らし保育の流れや期間に関しては別記事、0歳児の慣らし保育の期間や平均は?1日の流れや慣れない子への対処法

 

 

にも詳しくまとめてありますのでこちらも併せてご覧ください。

 

 

慣らし保育の期間は一律して定められているわけではなく、子どもの様子やママの復帰のタイミングに合わせて保育士と各家庭が相談しながら段階的に決めていくものです。

 

 

実際に出会ったママの中でも「4月1日付で入園したけれど、私の仕事復帰は4月末なのでゆっくり慣らし保育ができそうです」

 

 

という方もいれば「保育園が決まったと職場に報告したらすぐにでも復帰してほしいと

 

 

言われてしまったので慣らし保育がじっくりできそうにないです…」という方もいらっしゃいました。

 

 

子どもの様子や体調を最優先したいところではありますが、ママの仕事の事情ももちろん大切にしなければなりませんので、

 

 

一人ひとりのママからよく話を聞きながら、可能な範囲で出来る限り子どもに無理のない慣らし保育の期間を計画していくようにしています。

 

 

つまり長い子であれば一ヵ月弱、短い子であれば数日で慣らし保育が終了することになります。

 

 

保育園によっては「ママの仕事の事情がどうであれ慣らし保育は最低2週間はしてほしい」という方針のところもあり、

 

 

慣らし保育を短縮したいと申し出るとあまり良い顔をされない場合もあると聞きますが、

 

 

私の勤務先ではどこもママと話し合いながら個々に期間を設定していましたので柔軟に対応できていた方であると思います。

 

 

ママの勤務先の状況や仕事内容によって復帰の時期も会社の対応も様々でしょうから、慣らし保育の期間や保育園の対応に

 

 

不安がある場合には事前に入園先の保育園に問い合わせておくことが望ましいです。

育休は延長できる?延長するための手続きって?

 

ここでは育休を延長したい理由や目的別に3つに分けて、延長は可能か、また可能な場合には延長するために必要な手続きや条件について説明していきます。

 

 

慣らし保育が終わるまでの期間だけ延長したい

 

この場合にはもう入園手続きや育児休業給付金は支給停止の手続きが済んでいるといえますので、仕事復帰するまでは給与も給付金もない状態になりますが、

 

 

先に述べたように「基本的な育休期間は子どもが1歳になる前日までの1年間」という定めがありますので、

 

 

復帰先の会社に相談して事情を説明し、理解と承諾が得られれば育休を延長することも可能です。

 

 

原則として会社とママとの間での相談や手続きとなりますので、当初の復帰予定から数日もしくは

 

 

数週間復帰を先延ばしする場合には会社が定めた書類や所定の手続きを踏む必要があるかもしれません。

 

 

その場合には会社の指示に従って正当に手続きをして延長する権利を獲得してください。

 

 

ただし会社規定の休暇を延長するというだけで、無休状態になってしまうのが不安なようであれば当初の予定通り復帰を

 

 

済ませて事情を話して有給や半休を取得するのもひとつの手段であるといえます。

 

 

ママにとって負担が軽く、会社と折り合いが付けやすい方法を選ぶことが大切です。

 

 

保育園が決まらないので長期で延長したい

 

保育園によっては入園前にプレ保育園として一時保育のような形で慣らし保育が進められるようなところもありますが、

 

 

そこで保育士の対応に違和感を感じて入園を辞退したケースや、

 

 

「入園を予定した保育園があったけれど、見学や説明会を経験する中で子どもとの相性が良くなさそうに感じたり、

 

 

保育環境が劣悪であったりすることが原因で別の保育園探しを始めた」というケースもあります。

 

 

いわゆる保活ですが、人気の保育園は希望者も多く倍率が高かったり、保育園探しを始める時期が遅かったりすると

 

 

新年度からの入園先がなかなか決まらず苦戦する可能性が大きいです。

 

 

そのような場合には最大で子どもが2歳になるまでの2年間、育休を延長することができます。

 

 

これは国が定めている制度ですので、正当な理由がある上で所定の手続きを定められた期限までに完了させれば誰でも活用することができますし、

 

 

ハローワークからの育児休業給付金も継続して支給されることが保証されます。

 

 

この場合には不承諾通知というものがカギとなってくるのですが、

 

 

不承諾通知に関しては別記事、保育園不承諾通知はどうやってもらうの?入手方法や使い道についてに詳しくまとめてありますので参考にしていただけたらと思います。

 

 

保育園には4月に入園するけれど、規定通り子どもが1歳になるまで延長したい

 

結論から言うと、この場合の育休延長は難しいといえます。

 

 

育休の期間としては子どもの生後から1年間という決まりはありますので休みを取ること自体はできるのですが、仕事復帰が数か月先であるという事実があると、

 

 

「保育にかける家庭状況ではない」「保育園を利用する緊急性がない」と判断されてしまうので保育園に入園希望を出しても通らなくなってしまいます。

 

 

逆を言うと既に入園が決まっている場合には近いうちに仕事を再開することがはっきりと決まっているからこそ入園できたということになりますので、

 

 

そこからの長期の育休延長は保育園を辞める以外に無理でしょう。

 

 

保育園に入るにあたっては会社から発行される勤務証明の提出も義務付けられていることもあるため、ごまかすことも不可能です。

 

 

育休を最大限活用し、延長も視野に入れている場合には子育てと仕事のバランスを考え直すことも必要になってきますので、

 

 

制度を調べてじっくりとママ自身の今後について考える時間をとると良いでしょう。

 

 

育休が延長できなかった時はどうする?

 

「子どもに無理をさせたくないのでなるべく都合をつけて慣らし保育は活用したい」

 

 

「でも復帰の手続きをとってしまっているので育休の延長は難しかった…」と慣らし保育にママとして協力できない悔しさを感じるママもいるでしょう。

 

 

そのような場合でも慣らし保育を子どもと一緒に乗り切るためのポイントがありますので、ここでは2つ挙げて説明していきます。

 

 

・会社側に理解を得て慣らし保育に対応できるようにしてもらう

 

生まれたばかりの幼い子どもがいるワーキングママに対して勤務先がどの程度理解があるかは会社や制度によって様々ですが、

 

 

職場全体として理解があり、ママとしての働き方に融通が効くようなところも増えてきています。

 

 

ですので会社側に慣らし保育について正直に説明して相談し、可能であれば休職期間を延長してもらうことや、

 

 

予定通りの日付で復帰したとしても有給を消化して慣らし保育に対応できるように配慮してもらうことが可能です。

 

 

もちろんママの会社でのポジションや受け持っている仕事量によっては「復帰早々フルタイムで動いてもらわないと困る」「育休の延長なんてできない」

 

 

と断られてしまうこともありますが、「ここは子どものため!」と思いダメ元でもとにかく相談してみましょう。

 

 

・保育園側に事情を話して相談する

 

ママの中には「うちはどちらの実家も遠いし、パパも仕事で多忙なので頼れる人がいない…」

 

 

「職場から早急にフルタイムで復帰してほしいと言われていてどうにもならない」という方ももちろんいらっしゃいます。

 

 

そのような場合にはその状況を担任保育士や園長になるべく早く伝えて相談することをオススメします。

 

 

事情が分かれば保育園側もなるべく対応できるように慣らし保育の時間や段階を他の子どもよりも少しずつ早めて進めていけるように計画してくれます。

 

 

入園したばかりで子どもはもちろん、大人同士の信頼関係もまだ十分にできていない中で自分の家の事情や要望だけを伝えることに対して失礼だと感じていたり、

 

 

遠慮してしまったりするかもしれませんが、保育士としても子どものためにそのような事実は早く知らせてもらった方がありがたいので、積極的に声をかけてくださいね。

 

 

ただ給付金の有無や職場の対応は差があるので注意!

 

子どもが保育園に通い始め、ママもすぐに復帰することが決まっていても慣らし保育の間だけであれば会社が休職期間を延長してくれたり、

 

 

時短など仕事の都合をつけて配慮してくれることがあります。

 

 

つまりママが仕事を引き続きセーブして、慣らし保育に対応することは可能です。

 

 

しかし育児休業給付金の支給に関してだけはハローワークの管轄になり、原則としては入園が決まった時点で支給停止手続きが取られているので、延長することは困難です。

 

 

もし「給付金がなく休んでいるだけでは経済的に厳しい」という場合には予定通り復帰してから有給を活用したり、

 

 

家族と協力したりながらうまく慣らし保育期間を乗り越えてみてくださいね。